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会長あいさつ

地域の安全・安心を支えるコンサルタント集団


 道路や河川などの社会基盤整備は、先ず、整備する箇所の地形測量から始まります。また、自然災害による社会基盤施設の復旧は、被災状況調査から始まります。
 私たち一般社団法人兵庫県測量設計業協会は、測量及びこれに関連する設計・調査業務を通して県土づくりの最上流で貢献している、業界を代表する県内唯一の団体です。

ロシアによるウクライナ侵攻を契機に急激な物価高騰が続き、また、「地球沸騰化」とも言われ始め自然災害が猛威を振るう今日、景気を下支えするとともに国土強靭化を図る公共事業の役割は、非常に大きいものと考えます。
 兵庫県では、8月15日に台風7号が縦断し、県内で初めて最高レベルの避難情報「緊急安全確保」が香美町に発令され、同町を流れる矢田川が氾濫するなど但馬地方に大きな被害をもたらしました。このような中、国では7月下旬に「新たな国土強靭化計画」がとりまとめられ、5か年加速化対策後も安定的に国土強靭化が推進されようとしています。

 私たち協会員は、地域創設企業として社会基盤施設の改良・整備のみならず、それらの施設を永く利用するための維持・補修の分野、さらには災害時の被災状況調査に至るまで、「県内の仕事は県内の業者が責任を持って果たす」という強い信念を持ち、人材の確保や技術の研鑽に努めています。具体には、道路橋点検に係る講習会やRCCM受験対策講習会に積極的に参加するなど、資格取得による会員の技術力向上に努めています。また、出水期前の5~6月上旬にかけ、兵庫県土木事務所と合同で「UAVによる被災状況調査訓練」を県内5か所で実施し、被災状況撮影の流れを兵庫県と共有するとともに、より迅速かつ円滑に調査ができるよう意見交換を行い緊急時に備えました。

また、協会員は、地域のイベントへの支援活動や地域清掃活動への参画など、地域の構成員であることを自覚した活動も行っています。

 今後とも、県が掲げる「躍動する兵庫」の実現に向け、新技術の活用など生産性向上にも努めながら社会基盤整備を推進していくとともに、「こども110番活動」の実施など、県民生活の幅広い分野においても一層貢献してまいりますので、関係各位の更なるご理解・ご支援をお願いします。


 

一般社団法人 兵庫県測量設計業協会
会長 園田 純也

       


 

地域創設企業とは
 測量設計業として、地域で誕生し、地域の歴史と共に歩み、地域を熟知している企業、そして地域で人材を雇用し、地域の社会経済を支え、測量・地理空間情報と建設コンサルタント等に関する専門技術により、地域の目線で、新しい地域の創造に貢献することを目指す企業を意味します。

事業・目的・沿革

沿革

当協会は、昭和51年任意団体設立後、昭和54年7月に社団法人の設立認可を受けました。
 そして、平成20年の公益法人改革関連法令に基づき、平成23年10月3日に一般社団法人に移行いたしました。

兵庫県内で業界を代表する唯一の団体で、社団法人全国測量設計業協会連合会に加盟しています。

目的

当協会は、測量設計業のもつ社会的使命に応えるため、測量設計に関する技術の研究及び開発並びに教育指導並びに経営の安定化に関する調査研究を行うことにより、兵庫県内における測量設計業の健全な発展及び公共事業の促進に寄与するとともに、地域社会の発展と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

事業

  • 測量設計に関する技術の研究及び開発並びに教育指導
  • 経営の安定化に関する調査研究
  • 測量設計に関する情報及び資料の収集、交換及び提供
  • 測量設計業の社会的使命に対する宣伝啓発
  • 関係行政機関に対する協力
  • 関係機関及び諸団体との交渉連絡及び提携
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

所在地・地図

名称 一般社団法人 兵庫県測量設計業協会 (略称:兵測協)
所在地 〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目9番26号 西北神ビル4階
TEL 078-333-0966
F AX 078-333-0969
E-ma il info@hyosoku.or.jp

地図






入会案内

当協会には、次の入会要件を満たされる方ならいつでも入会できます。

入会要件

測量法で定める測量業の登録または建設コンサルタント登録規定に定める登録後2年以上経過していることが必要です。

入会の手続

入会申込書を下記からダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、当該支部の正会員2名の推薦及び支部長の同意を得たものを事務局に送付してください。
事務局長が書類審査し、直近の理事会に諮り、理事会で入会の可否が決定されます。

入会申込書ダウンロード

入会金

理事会で入会が承認された方から、入会金として200,000円を申し受けます。
入会金及び会費に関する規程